はじめに
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業となっています。
ご利用の際は、子ども発達支援センターや相談支援事業所、在住の市町村の担当窓口で「受給者証」の申請を行ってください。
★「受給者証」の有効期限は、1年間
継続利用を希望される方は、翌年に受給者証の更新が必要となります。
支給決定後に、契約手続きを行い、利用していただくことになります。
対象児
小樽市内、小樽市近郊にお住いの18歳までのお子さまで、
児童福祉法に基づく障害児通所支援の支給決定を受けている児童
ご利用の流れ
施設見学
※あっぷっぷにお越しください
相談支援事業所でのご相談

受給者証の申請手続き

受給者証発行
※発行後にあっぷっぷとご契約できます

ご契約

利用開始
※相談支援事業への相談前でも、あっぷっぷへお問い合わせいただいて構いません。
ご不明なことなど、ご相談お受けします。
ご利用料金
①基本利用料(利用者負担額)
障害児通所支援制度利用にて、厚生労働大臣が定める基準により算出した額の1割負担
②実費負担利用料(上記の他に別途徴収)
1回:300円(おやつ・教材費)
●基本利用料は、世帯の所得によって月額上限額が定められており、それを超える料金のお支払いはありません
世帯所得 | 月額上限額 |
---|---|
非課税世帯 | 0円 |
約890万円※まで | 4,600円 |
約890万円※以上 | 37,200円 |
●児童発達支援をご利用の方は、利用者負担が幼児教育・保育等無償化の対象になる場合があります
お支払い方法
月末締め / 翌月払い
(1ヶ月利用分を指定口座への振込にてお支払いください)
お問い合わせ
子育てやご利用についてなど、どうぞお気軽にお問い合わせください