ご利用について

はじめに

児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業となっています。

ご利用の際は、子ども発達支援センターや相談支援事業所、在住の市町村の担当窓口で受給者証」の申請を行ってください。

「受給者証」の有効期限は、1年間

継続利用を希望される方は、翌年に受給者証の更新が必要となります。

支給決定後に、契約手続きを行い、利用していただくことになります。

対象児

小樽市内、小樽市近郊にお住いの18歳までのお子さまで、

児童福祉法に基づく障害児通所支援の支給決定を受けている児童

ご利用の流れ

施設見学

※あっぷっぷにお越しください

相談支援事業所でのご相談

👉小樽市 障害者相談支援事業所

受給者証の申請手続き

受給者証発行

※発行後にあっぷっぷとご契約できます

ご契約

利用開始

※相談支援事業への相談前でも、あっぷっぷへお問い合わせいただいて構いません。

ご不明なことなど、ご相談お受けします。

ご利用料金

基本利用料(利用者負担額)

障害児通所支援制度利用にて、厚生労働大臣が定める基準により算出した額の1割負担

実費負担利用料(上記の他に別途徴収)

1回:300円(おやつ・教材費)

●基本利用料は、世帯の所得によって月額上限額が定められており、それを超える料金のお支払いはありません

世帯所得月額上限額
非課税世帯0円
約890万円まで4,600円
約890万円以上37,200円
※利用料金、世帯所得に応じた上限額は、自治体・事業所によって異なります。上記の金額は目安となります。

児童発達支援をご利用の方は、利用者負担が幼児教育・保育等無償化の対象になる場合があります

👉詳しくはこちら(PDF)

お支払い方法

月末締め / 翌月払い

(1ヶ月利用分を指定口座への振込にてお支払いください)

お問い合わせ

子育てやご利用についてなど、どうぞお気軽にお問い合わせください

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